中央大学通信【労働法<個別的労働法>】「AはZ社から採用内定を……」

閲覧数2,168
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 12ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    AはZ社から採用内定を受けていたが採用間近に内定を取消された。理由としては、親会社が経営破綻したことによりZ社も経営縮小をせざるを得なく内定者の半分を取消すことになったが、Z社の関係者からAに対する「悪い噂」を入手したZ社はAを内定取消し対象者とした。それに対するZ社へ賠償行為(Aの法的救済)がどこまで可能かということになる。
    このことについて、採用内定の法的性質と採用内定取消し(使用者側と内定者側の事情)を争点とし、学説・判例をもとに本設問へ当てはめ、結論に繋げる。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    『労働法<個別的労働法>』(B17B)<課題1> 教科書執筆者:角田 邦重ほか
    1.論点の整理

     本設問の論点を整理する。AはZ社から採用内定を受けていたが採用間近に内定を取消された。理由としては、親会社が経営破綻したことによりZ社も経営縮小をせざるを得なく内定者の半分を取消すことになったが、Z社の関係者からAに対する「悪い噂」を入手したZ社はAを内定取消し対象者とした。それに対するZ社へ賠償行為(Aの法的救済)がどこまで可能かということになる。

    このことについて、採用内定の法的性質と採用内定取消し(使用者側と内定者側の事情)を争点とし、学説・判例をもとに本設問へ当てはめ、結論に繋げる。

    2.採用内定の法的性質

    採用内定とは、他の企業よりも先に優れた人材を確保するため行う方法である。内定日と実際に入社するまでの間にはかなりの期間があることから、卒業する直前になり本設問のように内定が取消されることもある。

    まず、「採用内定」を労働契約上どのように考えるかが問題となる。学説においては、締結過程説と予約説が主張された。卒業することを条件として労働契約を締結したものとみるか、卒業した...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。