中央大学通信【刑法総論】「事実の錯誤につい関する以下の……」

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    資料紹介

    ①「AはBを殺害するつもりでBの自動車に向けてピストルを発砲し、運転席の男性を死亡させたが、AがBだと思ったのは実はBの弟Cであった。」

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    『刑法総論』(A04B)<課題2> 教科書執筆者:立石 二六
    1.事実の錯誤とは何か

     錯誤とは実在の不一致をいう。そして、事実の錯誤とは、行為者が表像した事実(表像事実)と現実に発生した事実(発生事実)とが一致せず、故意が阻却される場合をいう。

     刑法の第38条2項は、「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない」と規定している。つまり、錯誤があった場合、重い罪の故意で処罰できないことを定めている。

    2.設問に対する概念の整理

    ①「AはBを殺害するつもりでBの自動車に向けてピストルを発砲し、運転席の男性を死亡させたが、AがBだと思ったのは実はBの弟Cであった。」これは、行為者が攻撃の客体を取り違えたため、意図しなかった個別の客体に結果を発生させた場合に該当するため、『客体の錯誤』と呼ばれる概念である。

    ②「DはEの家の中にいるEに向けてピストルを発砲したところ、弾はEに命中せず、たまたまドアの向こうにいたEの弟Fに命中し、Fを死亡させた。」これは、行為者の攻撃方法の誤りから攻撃した...

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