中央大学通信(2018・2017年度)【倒産処理法】課題1:「次の概念の意義とそれに関連する解釈論を示しなさい。①破産原因、②破産能力、③自由財産、④破産債権

閲覧数4,176
ダウンロード数61
履歴確認

    • ページ数 : 13ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。
    (検索、露出及び販売にお役立ちます)

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    『破産処理法』(B14B)<課題1> 教科書執筆者:加藤 哲夫

    次の概念の意義とそれに関連する解釈論を示しなさい。

    ①破産原因②破産能力③自由財産④破産債権
    1.破産原因

     破産手続きは、債務者の財産状態が悪化し、法が債務者の総財産をもって債権者間に公平かつ平等な弁済をはかるべきであると認めた場合に開始される。どの程度財産状態が悪化すれば破産手続開始決定がなされるのかが問題であり、この破産手続開始決定を下すために必要な財産状態悪化の事由を破産原因という。

     したがって、破産原因は破産手続開始決定の実質的要件をなし、法律で定められる。日本は、概括主義の立場をとっていて、支払不能を一般的破産原因とし(破産法15条1項、以下法律名のない条文は破産法を指す)、支払い停止は、支払不能を推定させる事由とした(同条2項)ほか、法人については債務超過をも破産原因としている(16条)ように抽象的な定め方をしている。

     支払不能とは、明確な基準がないが「弁済能力の欠乏」、「履行にある債務の弁済不能」、「支払不能が継続的、客観的である」と裁判所が認めたときに支払不能状態にあるとされる。債務超過とは...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。