婚姻の無効について論じなさい。
『民法5<親族・相続>』(B01A)<課題1> 教科書執筆者:高橋 朋子ほか
婚姻の無効について論じなさい。
1.関係条文の整理
婚姻の無効については、民法742条に規定されている。1項に「人違いなどで婚姻をする意思がないとき」、2項には、「婚姻の届出をしないとき」と無効要件が書かれている。さらに、2項の但し書きには、「その届出が739条2項(当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。)に定める方法を取らなかった場合だけでは、無効にならない」と意味することも書かれている。
また、婚姻の成立についても触れておく。民法739条1項は、「婚姻は届出によって効力を生じる」と書かれているが、通説は、婚姻の合意そのものについて届出という方式を要求する民法の趣旨から、届出を婚姻成立の要件と解している(成立要件説)。これに対し、届出は効力発生要件であるとする見解(効力要件説)がみられる。
2.論点の整理
“無効”と“取消し”の違いを整理しておく。まず、“取消し”は、一応は有効であるが一定の瑕疵(民法743条以下による婚姻の取消原因、例えば...