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『民法1<総則>』(A03A)<課題2> 教科書執筆者:吉田 豊
「未成年の行為能力につき論じなさい。」
行為能力とは、私法上の法律行為を単独で完全におこなうことができる能力のことである。また、法律行為とは、意思表示を構成要素とする行為であって、その意思表示に基づいて、法が一定の効果の発生を認めるものである。近代法は、すべての人を自由意思の担い手と規定し、個人の意思に基づいて、権利を取得し義務を負うものとした私的自治の原則がある。しかし、契約を具体的に締結し、それによる利害損失を予測できる能力(意思能力)を欠き、または不十分な者(意思無能力者)を保護する必要もある。そのため、幼児や泥酔者、認知症患者などの意思無能力者が締結した契約は、法律上明文はないが、判例(大判明38年5月11日)や通説により無効となる。また、民法には意思無能力者という明文はないが、20条などに制限行為能力者という規定がある。これは、「本人の保護」と「取引の安全」という理念を軸に、意思能力に欠陥がある者(民法上では、「事理を弁識する能力を欠く」者と書かれている)と家庭裁判所に審判を受けた者(被後見人・被保佐人・被...