民法総則 レポート課題2 未成年者の行為能力
1 自然人は出生とともに私権の享有が始まる(民法3条1項)。しかしながら、乳幼児は法律上の判断をする能力(意思能力)を欠くので、法律行為は無効と考えられている(大判明38.5.11)。さらに、意思能力は有していると認められても、社会的な経験が十分でないために完全な取引行為をする能力(行為能力)が不十分な未成年者もいる。民法では、満20歳に満たない者を未成年者とし(民法4条)、未成年者の法律行為には、原則的に、法定代理人の同意が必要で (民法5条1項)、法定代理人の同意を得ないで未成年者が行った法律行為は、本人または法定代理人によって取り消すことができる(民法5条2項)、と定められている。未成年者の法律行為を制限することで、財産の散逸や義務の負担から保護するとともに、取引の相手方に不測の損害を与えないようにしている。
2 ①未成年者の法定代理人は、通常は親権者で(民法818条・819条)、父母が共同して親権を行使することができない場合や(民法818条3項ただし書)、一方の父母が父母の共同の同意として(民法825条)、同意を与えることもある...