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第1設題 知的障害の定義・分類・原因・かかわり方について述べよ。
知的障害は、単一の疾患ではなく、また障害の状態を表すものではなく、精神機能の領域において遅滞があることを主徴とする状態を示している。知的障害の概念や定義は、「知的障害者福祉法」にも明記されておらず、わが国においては、法律の対象者が規定されていないという現状にある。ただ、「知的障害」は国際的に共通の認識となっている「精神遅滞(Mental Retardation)」と同義の用語としてとらえることができる。わが国では、学術用語、診断名としての「精神遅滞」、法律、行政用語としての「知的障害」がこれからも併用されていくと考えられる。(特別支援教育を学ぶ人へ P.173)時代の変化、また国によっても様々な知的障害に対する概念や定義が論じられ、わが国においても、諸外国からの影響を受けながら、知的障害に対する考えや支援の方法が進化してきた。近年では、ICFの概念により、障害を「制約を受けている状態」としてとらえている。
文部省(現在の文部科学省)は、1962年知的障害を「恒久的遅滞」としてとらえていた判断基準を失効させ、1978年...