【日大通信】 観光事業論(科目コード0897)分冊2 合格リポート

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    資料紹介

    観光事業論(科目コード0897)分冊2

    〈課題〉
     観光地の開発・保全事業における開発と保全とは何かを明示し、土地利用の視点から、観光地の開発・保全計画を分類しなさい。

    〈ポイント〉
     「開発(行為)」に関する法的観念は、国によって差異があり、たとえば、わが国とイギリスとではその表現や内容が異なる。したがって、観光地開発事業を展開する場合、法的概念はもちろんのこと、その国その地域の一般的な概念を尊重し、確認する必要がある。「保全」についても同様で、国内外の捉え方の違いを十分に比較考察することの必要性を指摘する。しかも、観光地開発・保全事業を実行する場合、この両者を別々に把握し実行することの無意味さを指摘する。
     こうした視点も踏まえて、観光地開発・保全事業を展開する場合、巨視的にも微視的にも、あらかじめ計画地を、たとえば、土地利用の視点から分類しておく必要があり、これをどのように分類すればよいかを例示すること。

    〈キーワード〉
     開発(行為)、保全、観光事業主体、 観光地開発・保全事業、土地利用的分類



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    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    ⒈観光地の開発

     観光事業主体の外部環境変化の主軸ともいえる観光需要の変化要因の、第1は、観光者自身の変化である。観光需要が発生するのは「光」を観たいとして観光行為を決行する観光者が存在するからであって、観光関連事業者が新しい観光地の開発・保全計画を立てるのも、変化を求める観光者が存在するからである。多くの観光事業主体が、既成の観光地の維持・発展に尽力するばかりでなく、新しい観光地を発見し、計画し、開発・保全することは、事業活動の安定と繁栄につながる。

     土地・地域・空間に関する開発とは、土地や森林などの天然資源やあるいは人工資源で未発達・未利用、あるいは未完成な資源を何らかの方法で切り開き、改変し、人間の生活に役立て、広く活用することである。

     法的には、我が国の「都市計画法」で、開発行為について「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的でおこなう土地の区画・形質の変更」といい、イギリスの「都市農村計画法」では、開発とは、「地中、地表、地上または地下における建築活動、土木工事、鉱山活動またはその他の活動の実施、建物または土地の利用の重大な変更」のことをいう。両...

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