商法(科目コード0410)分冊2
〈課題〉
取締役会設置会社における取締役の職務と責任について述べなさい。
〈ポイント〉
監査役会設置会社における取締役が会社においてどのような役割を担うか、その役割を果たすについてどのような義務を負うかについて整理してもらうところにポイントがある。
〈キーワード〉
取締役、社外取締役、善管注意義務、監視義務
丸写しはせず、あくまでも参考レポートとしてご利用下さい。
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監査役会設置会社における取締役が、会社においてどのような役割を担うのか、その役割を果たすについてどのような義務を負うかについて、具体的に述べたいと思う。
まず、監査役とは、取締役の職務執行の監査をなす株式会社の機関であり、公開会社または会計監査人設置会社であって、委員会設置会社でない会社の必要機関である。
株主は株主総会における取締役の選任・解任と計算書類等の承認を通じて取締役を監督するほか、個々的にも少数株主権等によって取締役を監督することができる。しかし、能力・意思の点からこのような株主自身による監督では不十分であり、また株主の監督制限を強化することには不都合がある一方で、取締役会は、代表取締役との間に密接な結び付きがあるため監督機能を十分に果たすことができないことがあるので、一定の会社については、株主総会で監査役を選任して、取締役の職務執行の監査にあたらせることにしている。
監査役会設置会社においては、会議体を構成する都合や監査の実効性を高めるため、監査役は3人以上で、常勤の監査役を定めなければならないことになっている。
そのような監査役会を設置している株式...