民法1(総則) 未成年者の行為能力につき論じなさい
評価A レポートです。
私法上の法律関係は、私的自治の原則に基づき構成されており、法律行為は当事者の意思表示に基づいて権利の変動を生じる点に特徴を持つ。この法律関係が有効に成立するためには、当事者は意思能力があることを前提とする。
意思能力とは、「自己の行為の利害得失を判断する知的能力(佐久間毅民法の基礎1総則第3版80項)」であり、行為能力とは、「法律行為を自分一人で確定的に有効におこなうことのできる資格(佐久間毅民法の基礎1総則第3版84項)」のことをいう。意思能力のない者の法律行為について民法上の規定はないが、判例(大判38年5月11日)では無効としている。また、この無効は弱者保護の政策的判断の結果として、意思無能力者側からしか主張することができない(相対的無効)とされている。
しかし、この意思無能力無効には問題点がある。意思無能力者側での問題点としては、意思表示を行った時に意思能力がなかったことを本人が立証する必要があること、無効を主張する場合に意思無能力状態が継続している時はその主張が困難であること、意思無能力者が法律行為を有効に行おうとする必要のある場合の保護制度の整備がないことが挙げられ...