法学分冊1(科目コードB11500)近代法の原則である所有権絶対の原則について

閲覧数3,305
ダウンロード数24
履歴確認

    • ページ数 : 6ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    日大通信、法学分冊1(科目コードB11500)の合格レポートです。参考資料としてお使いください(丸写しはご遠慮願います)。

    課題内容
    近代法の原則の1つである所有権の絶対(私的財産尊重)について示したうえで権利濫用の禁止について論じなさい。

    参考資料 日大法学教科書

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    近代以前の封建的身分制社会、絶対主義体制では、国王、貴族、領主など特権階級が権力を掌握していた。このため権力は特権階級に集中し、その他の市民は身分的な制約を受けることになる。例えば家族、住居、土地など財産を所有することはできたが、移転、転職の自由はなく、土地と共に売買されるなど生活する上でかなりの制約を受けていた。

    このような身分的拘束の撤廃や所有権の絶対性を回復するため、フランス革命をはじめとした市民革命がヨーロッパで始まった。この市民革命を経て近代市民社会を樹立するとともに、その経済社会のための基準となるべき法律が制定される。これが近代法としての私法である。市民革命の基本理念を受け近代私法では、所有権絶対の原則、契約自由の原則、過失責任の原則という3つの基本原理を置いている。このうち所有権絶対の原則とは、所有権(所有者が自己の思うまま自己の物を使用し、そこから収益をあげ、それを処分することができる権利)を法律により保障し他人はもちろん国家といえども、これを侵害することはできないというものである。

    所有権絶対の原則のもとで資本主義経済は高度の発展を遂げたが、その反面、社会に様々な...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。