レポート課題:核兵器使用の合法性に関して論じなさい。
レポート課題:核兵器使用の合法性に関して論じなさい。
核兵器はその使用目的により、➀敵対国の軍事基地・行政機関・人口密集地・エネルギープラント等比較的大規模な戦略的目標の破壊を対象として使用される「戦略核兵器」,②個々の戦場単位で通常兵器の延長線上から敵対国軍隊を対象として使用される「戦術核兵器」,以上2種類に分類可能とされている。
また、『ジュネーヴ諸条約第一追加議定書』では、「軍事目標主義(第48条)」によって<戦争・武力紛争時の攻撃において防守都市では無差別攻撃が可能であり、無防守都市では軍事目標に限定した攻撃だけが許容されて非軍事目標に対する攻撃は許容されない>という概念的な国際人道法上の基本原則が明示されており、「戦略核兵器」は「文民に対する攻撃禁止(同諸条約第一追加議定書第51条2項)」,「無差別攻撃禁止(同諸条約第一追加議定書第51条4項・5項)」, 「民用物の一般的保護(同諸条約第一追加議定書第52条)」の違反に該当するとされている。他方、「戦術核兵器」は「その性質上過度の傷害・無用の苦痛を与えられる兵器・投射物及び物質・そのような戦闘方法の使用禁止(同諸条約第一...