パートタイマーの特徴と問題点を挙げて、その改善策を論述せよ。
パートタイマー(パートタイム労働者)の現代社会的定義は、1日・1週間または1箇月間の所定総労働時間が当該事業場における同種業務に従事する通常労働者(正社員)の所定労働時間と比較して相当程度短時間の労働者(パートタイム労働法第2条規定)という短時間性を基準にする法律上の定義と、実質的に仕事内容や労働時間等の就業実態が正社員と同一であっても時給制や日給制による賃金体系のパートタイマーとして雇用されている「疑似パート(フルタイム・パート.準社員的パート)」の2種類に分類可能であり、パートタイマーとアルバイトには明確な定義上の相違点は存在せず、一般的にアルバイトは本業が別に存在する臨時的かつ副業的な短期間限定勤務とされ、パートタイマーは一定時間限定の短時間勤務とされるが、法律上ではどちらもパートタイム労働者と定義して同一の取扱を受ける。
日本では1970年代後半以降から企業の減量経営戦略に伴う人件費削減等を目的として、正規労働者の代替労働力としてパートタイマーの広範的採用が開始され、1980年代には主婦の家計補助的パートタイム労働も増加して、外部労働市場の職種別・地域別市場賃金で決定される...