プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(product-by-process claim/PBPクレーム)形式とは、物の発明特許関係において物の発明をその製造方法や生産方法の記載によりその物を特定する請求項である。
PBPクレームは、化学物質やバイオ技術により得られる物質に関してその物質を物理的特徴(具体的な形状・構造・組成等)によっては表現できず、その物質(プロダクト)をその製造方法・生産方法(プロセス)により特定したり作用・効果が高いと証明したりする以外には特許権の取得手段が存在しない場合に認められている。
PBPクレームの特許権及びその技術的範囲における解釈には、➀記載された当該物の生産方法・製造方法(プロセス)と同一の方法によって実際に生産されている物(プロダクト)のみが特許権の及ぶ技術的範囲に含まれるという「製法限定説」/②物としての同一性がある限り記載された当該物の生産方法・製造方法(プロセス)とは異なる方法によって生産されている物(プロダクト)であっても特許権の及ぶ技術的範囲に含まれるという「物同一性説」以上2種類の説が存在する。まず「製法限定説」では特許発明の技術的...