税法ー1分冊④

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    資料紹介

    税法における信義則の適用関係を説明しなさい。

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    ≪税法における信義則の適用関係を説明しなさい≫

     信義誠実の原則(信義則)とは、権利行使や義務履行では当事者が相互に相手方の信頼を裏切らないよう誠意を以て行動し誠実に実施すべきとする法理(民法第1条2項及び民事訴訟法第2条の規定)で、派生原理には➀自己の言動に矛盾した態度を取る事は許容されない「禁反言の原則(エストッペルの法則)」/②法令を遵守・尊重する者だけが法令上の救済・保護を要求できる「クリーンハンドの原則」/③契約締結後に契約時の社会的かつ基礎的な事情が変化して当該契約の内容を当事者に強制すると不公平・不当となる場合には当該契約の内容変更や解除ができる「事情変更の原則」/④権利者が信義に反して当該権利を長期間行使しない場合には当該権利行使が阻止される「権利失効の原則」/⑤契約締結過程で当事者の何れか一方の過失等により契約不成立となった場合には相手方へ損害賠償すべきだとする「契約締結上の過失」があり、租税法上における信義誠実の原則適用関係を明文化した法規定は存在していない為、納税者が課税処分取消確認訴訟提起等で信義誠実の原則違反を主張した際の個別具体的状況に応じて判決により租税...

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