『憲法要説』(成文堂)斎藤静敬 1998年
第2課題 第1設題
まず、日本国憲法では、司法権の独立が強化されている。
裁判は公正に行なわれ、人権の保障が確保されなければならない。そのためには、司法権が立法権や行政権から独立していなければならないのだ。
例えば、憲法76条3項では、裁判を担当する裁判官が外部からの圧力や干渉を受けずに、職責を果たすことが必要とされている。もちろん、裁判官は内部である司法権の圧力や干渉も受けてはならない。
では、司法権の独立とはどのようなことをいうのだろうか。司法が他の権力からの圧力や干渉を受けることなく、分離・独立して自主的に活動するという意味、裁判をする裁判官が法以外に拘束されず、公正無私の立場でそ...