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[リポート設題]法の下の平等について
法の下の平等
法の下の平等について論述するにあたり、日本国憲法第14条で「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は、社会的関係において、差別されない」と明記されている。
第14条は、人間生来の平等を主張する近代的自然法思想、神の前におけるすべての人間の平等を説く近代的宗教思想、平等価値の実現を目標とする近代民主主義などを背後にうけ、自由と並んで平等は近代憲法の基本原理の1つである。法の下の平等とは近代憲法の不可欠な部分といってよいものである。旧来の明治憲法でも平等権を無視しておらず、公務に就任する資格の平等を明示していた。しかし華族の特権、男女の不平等などが目立っていた。これに対し日本国憲法は14条によって徹底した法の下の平等を保障し、24条婚姻、26条教育、44条選挙、いくつかの平等規定をおいている。では、人々にとって自由や平等とは何かについて説いていく。
2.自由と平等
自由とは、自由権と一般的には呼ばれている権利であり、国家が国民にこの自由を制限することを原則的に禁止し、国民が精神的...