佛教大学通信のZ1001日本国憲法のB判定のレポート。
設題:法の下の平等について。
主に教科書や課題図書の内容を引用していますので、参考にしてください。
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法の下の平等について
「法の下の平等」は、近代憲法の不可欠の部分であり、個人権であるとともに人権の総則的な意味を持つ重要な憲法上の原則である。そこで、日本国憲法第一四条において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。日本国憲法は、自由と平等のバランスを求めており、基本的な人権の保障を謳い、様々な自由を権利として保護するとともに「法の下の平等」も保障している。
近代は、平等権の確保のために歩みを進めてきた。明治憲法においては公務に就任する資格の平等を明示していたが、そこでは平等原則は必ずしも十分に実現されず、華族の特権や男女の不平等が目立っていた。そこで日本国憲法は、一四条によって一般原則として徹底した法の下の平等を保障している。「人種」とは、人の人類学的区別である。例としては黒人差別などが挙げられる。日本の統治に服する異人種の国民は少なく問題は他国と比べて少ないが、アイヌ民族に対する差別などの民族問題が挙げられる。原則として外国人を差別しないことが憲法の趣旨に合致してい...