公的扶助論 課題1
日本国憲法第25条第一項は、「全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されており、国民に「生存権」を保障している。そして日本の社会保障制度の体系にある、公的扶助制度は国民の最低限度の生活水準(ナショナルミニマム)の生活を保障するためにある。
現在の社会保障制度の体系を制度・サービス別にみると、次のように整理できる。
社会保険(年金保険・医療保険・労働保険
(労働保険には雇用保険・労災補償保険)
公的扶助(生活保護・社会手当)
(社会手当には児童手当・児童扶養手当等)
公衆衛生サービス・医療
社会福祉サービス(老人福祉、児童福祉、身体障害者福祉、...