刑事事件における精神鑑定と責任能力について述べなさい。
第2課題第3設題
本稿では、刑事裁判における精神鑑定と責任能力について述べる。刑法第39条では、第1項に「心身喪失者の行為は罰しない」、第2項に「心神耗弱者の行為はその刑を軽減する」と記されている。心神喪失とは、責任能力を欠く状態のことであり、心身耗弱とは責任能力が著しく減退した状態のことである。責任能力は「事物の是非・善悪を弁別し」かつ「それにしたがって行動する能力」のことで、前者を弁別能力、後者を行為能力という、これらの両方の能力か、どちらか一方の能力が欠けている場合には心神喪失、著しく減退している場合には心身症耗となります。心神喪失または心神喪失の状態が生じる典型的なケースは、精神疾...