2015年日大通信の民法V(親族法・相続法)課題分冊2合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。
法律上の夫婦になると、夫婦間の財産について、他人どうしとは異なる効果が生じ、また一般原則が修正される。民法によると、夫婦は一定の手続きにしたがって、夫婦の財産に関する契約を締結することができ(夫婦財産契約)、もし契約がない場合には、民法が定める法定の効果、すなわち法定夫婦財産制が適用される(755条)。日本において夫婦財産契約は、ほとんど利用されることはなく、専ら夫婦の財産関係に関しては、法定財産制度が適用される。また民法は、夫婦財産契約がなかった場合のために、法定の夫婦財産制度として3か条をおいている。すなわち、(1)婚姻費用の分担(760条)、(2)日常家事債務の連帯責任(761条)、そして(3)夫婦別産制(762条)である。(1)婚姻費用の分担(760条)について、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用(家族の共同生活に必要な衣食住費や医療費等の生計費)を分担しなければならない(760条)と規定している。(2)日常家事債務の連帯責任(761条)について、原則、夫婦の一方が日常の家事に関して、第三者と法律行為をしたときは、これによって生じた債務について...