2015年日大通信の民法V(親族法・相続法)課題分冊1合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。
1.氏の意義
各人の姓名のうち、姓を法律上、「氏」という。旧法のもとでは、氏は戸主によって統率される家族集団の呼称であり、戸籍はそれを公示するものであった。現行法は氏の異同に対して実体的権利義務を伴わしめないのを原則とする。婚姻によって氏を改めた生存配偶者の復氏(751条1項)は姻族関係の終了をもたらさず、また姻族関係の終了(728条1項)は復氏につながらない。父の認知は認知された子の氏に直接影響を与えず、氏を同じくしない親も親権者となりうる。さらに、氏が異なることによって扶養義務や相続権に何らの影響ももたらさない。
2.氏の変動
氏の変動とは、これまで称してきた氏とは別の新しい氏を取得することをいう。
(1)婚姻による氏の変動について
民法は、婚姻による氏の変動について、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する(750条)と規定している。その氏は、夫または妻の氏であることを要し、双方がこれまで称していた氏を称することも、第三の氏を称することはできない。また、夫婦の氏は、婚姻成立の時のみならず、婚姻継続中、称し続けるものである。これを、「夫婦同氏の原則...