2015年日大通信の民事訴訟法課題分冊2合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。
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1. 既 判 力 の 基 準 時
既判力とは、確定判決の判断に与えられる
通用力であり、これは民事訴訟の制度目的を
達成し、紛争の終局的・強制的解決を図るた
めに認められる。そして、既判力は、通常訴
訟物たる私法上の権利関係の存否の判断に生
ずる。しかし、権利関係は、時間の経過とと
もに発生・変更・消滅する可能性を持つから、
既判力がいつの時点における権利関係の存否
を問題にしたものかを明らかにする必要があ
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る。この点、当事者は事実審の口頭弁論終結
時まで事実に関する資料を提出することがで
き、裁判所は、この時点までに提出された資
料を基礎として終局判決をする。そこで、既
判力は、この事実審の口頭弁論終結時におけ
る権利関係の存否につき生じ(民事執行法35
条2項参照)、この時点を既判力の基準時とい
う 。
2. 遮 断 効 ( 失 権 効 )
基準時にすでに存在していた事由について
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は当事者は後訴でこの事由を提出して争うこ
とは許されず、その主張や抗弁は排斥される。
前訴においてその事由...