2015年日大通信教育部 民事訴訟法 分冊2

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    2015年日大通信の民事訴訟法課題分冊2合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。

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    1. 既 判 力 の 基 準 時
    既判力とは、確定判決の判断に与えられる
    通用力であり、これは民事訴訟の制度目的を
    達成し、紛争の終局的・強制的解決を図るた
    めに認められる。そして、既判力は、通常訴
    訟物たる私法上の権利関係の存否の判断に生
    ずる。しかし、権利関係は、時間の経過とと
    もに発生・変更・消滅する可能性を持つから、
    既判力がいつの時点における権利関係の存否
    を問題にしたものかを明らかにする必要があ
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    る。この点、当事者は事実審の口頭弁論終結
    時まで事実に関する資料を提出することがで
    き、裁判所は、この時点までに提出された資
    料を基礎として終局判決をする。そこで、既
    判力は、この事実審の口頭弁論終結時におけ
    る権利関係の存否につき生じ(民事執行法35
    条2項参照)、この時点を既判力の基準時とい
    う 。
    2. 遮 断 効 ( 失 権 効 )
    基準時にすでに存在していた事由について
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    は当事者は後訴でこの事由を提出して争うこ
    とは許されず、その主張や抗弁は排斥される。
    前訴においてその事由...

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