平成27年度日大通信憲法分冊2合格レポートです。参考程度に止めてください。剽窃は厳禁です。
2015年 日本大学通信教育部 憲法 分冊2
「憲法改正手続き」
キーワード:
憲法96条
憲法改正の手続
憲法改正の限界
日本国憲法は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」とし、国民による承認は国民投票において、「その過半数の賛成を必要とする」と定める(96条)。「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」と、国民投票における「過半数の賛成」という要件は、憲法改正の改正手続きを定めつつ、その改正の要件を厳格にするという硬性憲法の技術の現れである。以下に憲法改正の手続きとその限界について述べる。
憲法改正手続きについて
1. 国会の発議
憲法改正権は、本来、主権者たる国民が享有すべきことにかんがみ、「国会がこれを発議」するというのは、民定憲法の民主的改正手続きとして、国会にその発案権を委託したものであるといえる。両議院の議員が憲法改正原案を国会に対して発議するには、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成が必要である(国会法68条の2)。もっとも、憲法改正原...