参考文献:『教育行政と学校経営』樋口修資編著、明星大学出版部、2012年
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1.公立学校は、設置者である地方公共団体
に属する機関であり、校長をトップとして、
一定の範囲で自律的に運営されている一つの
組織体である。また、学校で行われる学校教
育の実施のために必要な仕事の全体を「校務」
と言い、その公務を円滑に実施するために、
多くの者が行う役割分担のことを「校務分掌」
と言う。学校という組織は、こうした共同作
業によって支えられている。
そして、校長の職務については、学校教育
法第37条において「校務をつかさどり、所
属職員を監督する」こととされている。その
ため、学校運営上必要な一切の仕事は、学校
段階においては校長の権限と責任において処
理されなければならない。つまり、校長は学
校の所属職員全員に対して「上司」としての
立場にあり、教諭等の所属の職員に対し、職
務命令を発し、公務を分担させ、また公務の
処理の方法等について指揮監督し、所属職員
の人事管理等をすることができる。
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それに対して、教諭は学校教育法第37条
において「児童の教育をつかさどる」...