参考文献:『改訂版 詳説世界史研究』木下康彦・木村靖二・吉田寅、山川出版社2011年
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1.唐の国家・社会制度について
唐を建国した李淵は、隋に続いて624年
に武徳律令を制定した。その後、唐王朝で律
令・格式という法体系に基づいた国家の諸制
度が整備され、三省六部制の国家機構、科挙
による官吏登用・官僚制、均田制の土地制度、
租庸調制の税制、府兵制の軍事制度など政治
上の規定とともに法律による刑罰制度、身分
制度や家族制度、社会規範などにおよぶ広範
な法治国家体制が出来上がった。
この体系全体を律令制度と言い、それによ
って維持展開される国家を律令国家という。
律令は、8世紀前半の玄宗の時の開元の治の
頃 に 最 も 整 備 さ れ た 。
それでは、唐の律令国家の基幹制度であっ
た、均田制・租庸調制・府兵制についてみて
い く 。
均田制とは、戸籍登録された16歳以上の
男子に、一代限りの口分田と一定の広さまで
世襲が認められる永業田を与え、その一定額
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の給付に対して定額の租庸調の納税を求める
制 度 の こ と を い う 。
租庸調制とは、律令の賦役令に定め...