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(1)まず、行為能力について定義づける。行為能力とは、単独で確定的に有効に意思表示をなしうる地位または資格をさす。行為能力の趣旨は以下の二つである。
意思無能力者保護
意思能力のない者のなした法律行為は無効となる。しかし、意思行為能力者が行為の当時に自己が意思能力を有していなかったことを証明することが困難な場合、たとえば行為の当時、意思能力を有していなかったことが証明できなかった場合、当該法律行為は有効とされ、意思能力者の保護に欠けてしまう。そこで、民法は、意思能力者を4つの類型に定型化している。具体的には、(ア)未成年者(民法5条以下)、(イ)成年後見人(民法7条以下)、(ウ)被保佐人(民法11条以下)及び(エ)被補助人(民法15条以下)であり、これらの者の取引能力を一律に制限することで意思無能力者を保護している。
相手方保護
意思無能力者と取引をした相手方は、自己の取引の相手が意思能力者か否かを外見で判断することは困難なため、不測の損害を受ける恐れがある。そこで、取引の安全をはかるため、意思無能力者を4つの類型に定型化し、これを公示することで取引の相手方を保護している。
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