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2015年度 中央大学民法第一課題評価A 権利能力なき社団について論じろ。
1.権利能力なき社団の意義
(1)権利能力なき社団とは、その実体が社団であるにもかかわらず法人格を有しないものをいう。ここにおいて、社団とは、法人格を与えるのにふさわしい実体を持つ団体であり、構成員の人数が多く、その個性が希薄で、団体が構成員から独立した単一対をなしている場合をいう。例えば、設立中の会社、公益・営利を目的としない町内会・クラブ、PTA、大学のサークル、学会などがある。
(2)権利能力なき社団は、法人格を与えるにふさわしい団体であり、団体が構成員からの独立性を有することに特徴がある。
したがって、権利能力なき社団と認められる要件として、①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、④その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないと解する。(最判昭39.10.15)
また、権利能力なき社団は、法人格を与えるにふさわしい団体であるから、その法律関係は、できるだけ法人と同様...