このレポートでは法人と意思表示(心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺・脅迫)について論じています。
※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部(通信)合格レポート集
http://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/
■民法総論
はじめに
本レポートでは民法総論(総則)に関するふたつのテーマについて取り扱っている。ひとつは法人であり、これは第一部で取り上げる。今ひとつは意思表示であり、これは第二部で扱う。なお本レポートはテーマの性質上、指定のテキストをベースとしているため、特に断りが無ければテキストを間接引用している。なお別途資料を用いた場合やテキストを直接引用した時は注釈を挿入した。
第一部 法人
法人とは権利能力を持った、人や財などの集合体である。これに対立する概念として個人たる自然人がある。この法人の概念は平成18年12月施行の、一般法人法・公益認定法人法・法人整備法からなる公益法人制度改革三法によって大きく転換を遂げた。それを以下に概説していく。
1.制度改革と法人分類・存在目的
まず法人の分類を存在目的に即して簡単に概括する。まず法人は大きくふたつに分けることができる。それは人の集合体である社団法人と、財産の集まりである財団法人である。またそのふたつは、公益(不特定多数の利益)を目的とした公益(社団・財団)法人と、営利(特定の利益)を目的とした営利社団法人がある。なお営利財団法人は...