日大通信 平成29・30年度報告課題 民法Ⅱ(分冊2)の合格レポートです。
平成29・30年度報告課題 民法Ⅱ (分冊2)
抵当権設定後に従物が付加された場合など、抵当権の目的物が物理的に変動した場合における当該抵当権の効力について論ぜよ。
(キーワード) 付加物一体、建物の築造・合体、分離物
【参考文献】
ゼミナール民法入門 道垣内弘人
抵当権設定後、優先弁債権の実現に至るまでの間における抵当目的物の利用が、抵当権の効力にいかなる影響を及ぼすかを以下で論じる。
非占有担保である抵当権の特質を強調していくならば、抵当権は目的物の交換価値を支配する権利にすぎず、その利用関係は、所有者その他の利用賢者に完全に委ねられているから、抵当権者としては、少なくとも抵当権実行時まではその利用関係に一切介入することが許されないとも考えられる。
しかし、このような考え方は判例・立法を通じて否定されるに至っている。まず、最高裁判所は先の判例を変更して、「第三者が抵当不動産を不法占有することにより、…抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、これを抵当権に対する侵害することを評価することを妨げるものではない」(...