慶應義塾大学通信教育課程
経済学部専門科目「法学概論」の合格レポートです。
レポート課題:違憲立法審査権について述べた上で,尊属殺重罰規定違憲判決について論じなさい
あくまでもレポート作成の参考としていただき,コピペによる流用はなさらないようにお願いします。
法学概論(E)
第1章違憲立法審査権の役割
(1)違憲立法審査権の役割
違憲立法審査とは、法令その他の処分が憲法に違反したものでないかを審査し判断する手続きのことをいい、その権限を違憲立法審査権という。
日本では、日本国憲法第81条(1)の定めるところにより、裁判所がその権限を行使する。
日本における違憲立法審査権の役割、特に三権分立の構造における役割としては、行政府・立法府の暴走により国民の権利、とりわけ憲法の目的であり基本的原理でもある基本的人権が侵害されることを抑止し、両権を監視・統制する存在として司法府が機能するために行使されるものである。具体的にどのような役割を与えられているかについて、「憲法の最高法規性の担保」、「基本的人権尊重の実現」、「権力分立の実現」の3つの観点から検討する。
まず、憲法の最高法規性の担保である。日本国憲法第98条1項(2)にて、憲法はわが国の最高法規であることが定められている。しかし、国家の行為の合憲性について審査・決定するための機能が存在しなければこの条文は空文化してしまう恐れがある。そのために、司法権にこれらの機能を果たすことを期待して違憲立法審...