日本大学通信教育部での平成27&平成28年のリポート提出用課題「商法(分冊2)」です。丸写しはせずに参考程度にご利用ください。
日本大学通信教育部 商法(科目コード:S30200)分冊2
[課題]監査役会設置会社における監査役および監査役会の位置付け、職務、責任について。
(レポート本文) 文字数:1843 文字
最初に監査役設置会社における監査役および監査役会の位置づけを理解するために、それぞれの定義を最初にみていく。 まず、監査役設置会社とは、会計監査と業務監査の両者を職務とする監査役を置く会社、および会社法によって監査役を設置しなければならない会社とし(会 2 条 10 号)、取締役会設置会社および会計監査人設置会社に対して監査役設置会社となることを義務づけている(会 327 条 4 項)。
この監査役とは、株式総会で選任され(会 329 条 1 項)、取締役の業務執行一般にわたって監査を行うことを職務とする任意の機関である(会 329 条 2 項)。
普通の会社であれば、監査役は原則として一人以上設置すればよいのだが、大きい会社である場合は、監査役を三人以上必要とする監査役会の設置が義務付けられている。
監査役会とは、監査役員全員で構成される機関であり(会 390 条)、規模の大きい...