生活保護法とは、生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めており、これらの人々の自立助長を図ることも併せて規定している。生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことが根本的な原理である。生活保護法第2条には無差別平等の原理、第3条には健康で文化的な最低生活保障の原理、第4条には保護の補足性の原理等の基本原理が規定されている。
保護の補足性の原理について述べたいと思う。これは、国民の側において保護を受けるための前提として守るべき最小限の要件等を規定したものである。「①保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、そ...