2016年Z1001日本国憲法合格ずみのレポートです。
法の下の平等について
近代憲法においては「法の下の平等」は基本的人権と共に基本的な原則であり、多くの国で規定が見られ、規定されている。この背景には、国家からの自由を実現とする近代民主主義がある。長く続いた封建制度の崩壊を決定付けたアメリカの独立宣言やフランスの人権宣言の影響が大きく受け現代に引き継がれていると言える。
日本国憲法においても第14条に「法の下の平等」は保障されている。
すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
ここで「法の下」について考えてみたい。この「法の下」とは一体何を指しているのか。「法の下に」は法の適用において平等であることを要求するのは想像に難くない。しかし、それだけでは不十分である。法の内容が不平等であれば平等に適用されたとしても、結局不平等に成ってしまう。従って、法の内容にも及ぶと考えるのが適当である。つまり、「法の下に平等」とは、全ての国家作用において、法の与える利益についても、法の不利益についても差別の行われないことを保証する一般的原則を明らかにしたのである...