<課題>
雇用保険制度の目的の一つである「労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合」の給付について、最新の動きも含めて記述しなさい。
1476文字
〈参考文献>
・社会福祉士養成講座編集委員会編『社会保障』(第5版)中央法規出版,2016年
・三宅恵子著『雇用保険のことがなんでもわかる本』(初版)株式会社日本実業出版者発行,2009年
<課題>
雇用保険制度の目的の一つである「労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合」の給付について、最新の動きも含めて記述しなさい。
<引用・参考文献>
・社会福祉士養成講座編集委員会編『社会保障』(第5版)中央法規出版,2016年
・三宅恵子著『雇用保険のことがなんでもわかる本』(初版)株式会社日本実業出版者発行,2009年
雇用保険における雇用継続給付についてまとめる。
雇用保険法は、労働者を雇用するすべての事業に適用され、雇用される労働者は、原則としてその意思にかかわらず被保険者となる。この65歳未満の常用労働者を一般被保険者という。
雇用継続給付とは、雇用保険の保険給付である失業等給付のうちのひとつで、①高年齢雇用継続給付、②育児休業給付、③介護休業給付がある。
①高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満の人の継続雇用、再就職の促進を図るため、60歳時点に比べて賃金が低下した状態で働き続ける人に対して支給される。賃金が大幅に低下するという事態は、働き続ける意欲を減退させ、失業に結びつきかねない状況にあることから、これを失業に準じて職業上の事故ととらえ、...