連関資料 :: 手形法
資料:44件
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【手形法】白地手形
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白地手形について論じなさい
(1)白地手形の意義
白地手形とは、後に手形所持人に補充される意思で、必要的記載事項の全部または一部を記載せずに交付した手形のことをいう。白地手形は手形として完成していないが、それを完成させる権限(白地補充権という)が手形所持人に与えられ、白地補充権の行使による完成が予定されているため、要件の欠缺により無効となる手形とは異なるとされる。
白地手形の定義については学説が分かれており、①白地手形と無効手形を当事者の意思で分けるとする主観説や、②証券の外見上補充が予定されていれば足りるとする客観説、③基本的には主観説に立ちながら、書面の外形上、欠けている記載が将来補充を予定されているものと認められる場合には白地手形として認められるとする折衷説などがあるが、判例は主観説を採っている(大判大10.10.1民録27巻1686頁)。
(2)白地手形の要件
白地手形には、①白地手形行為者の署名、②手形要件の欠缺、③白地補充権の授与という要件が必要である。
①白地手形は、後日補充がなされたとき署名者が手形上の責任を負うものであるから、手形行為者の署名が少なくとも一つ以
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判例
手形法
小切手法
白地手形
問題点
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【手形法】手形の特殊性
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手形の特殊性について論じなさい。
手形行為とは、署名を要件とする一定の方式を要する書面行為であって、原則、その結果として手形上の債権の負担を生ずる法律行為をいう。手形行為の法的性質に関しては学説が分かれているが、現在では手形行為の種類に応じて格別にその法律的構成を説明する学説が有力である。
手形行為においては、口頭の意思表示等を伴わなくても、書面行為さえ行われれば手形行為が有効に成立する。この点において、手形行為は民法総則に規定する法律行為とは異なり、手形行為の特殊性の原因となっている。手形行為の特殊性としては、①要式性・書面性、②文言性、③無因性(抽象性)、④独立性が主なものである。
①手形行為は、法定の方式により書面によってなされなければならない。これを手形行為の要式性・書面性という。手形は多数人の間を流通する性質を持つものであるから、手形であるか否か、どのような種類・内容の手形であるかが明確でなければならないためである。手形行為の要式性により、法定の形式が手形面上に具備されなければ手形行為は効力を生じないが、法定の形式が手形面上に具備してさえすれば、手形行為は有効に成立するこ
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手形法
手形の特殊性
要式性
書面性
文言性
無因性(抽象性)
独立性
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