連関資料 :: 会社法

資料:141件

  • 新基本会社
  •             新基本会社法 第1編 会社法総論  第1章 会社制度の意義  個人でももちろん企業を経営することはできる。しかし個人の能力には自ら限界がある。企業の規模が少しでも大きくなれば資本の結合,労力の補充などにつき他人の協力を得なければならない。多数の人が相寄り相集まり,資本を出し合い,労力を補充し合い,共同の力で企業の経営を行うことが必要である。そのためにとられるのが共同企業の形態である。  このような共同企業の形態には組合組織(民667,商535)もあるが,その典型は会社制度である。会社は,一方において多数の者の資本・労力の結合を可能にさせ利益の拡大に資するとともに,他方において,万一損失を受けた場合にも多数の者に損失を分担させ一人当たりの被害を少なくし,危険の分散・軽減に資するなどの大きな長所を持っている。このゆえに会社は,広く普及し,われわれの経済生活の全面に進出している。まさに会社は,今日の資本主義制度を支える中核的存在である。  このように会社は,本来私的利益追求のための経済的組織であるが,それにとどまらず社会的にも大きな機能・役割を果たしている。会社は,企業経営者および株主などの利益追求の場であるだけでなく,多数の労働者にとって労働の場であり,賃金獲得の場である。とともに会社は,消費者に対し必要とされる商品およびサービスを提供する。一方,その事業活動は,地域の環境・行政・住民生活にも影響を与えずにはおかない。そして会社の規模が大きくなるに伴い,会社のかかる社会的機能・役割は,ますます大きくなる。会社の社会的責任が云々されるゆえんである。  第2章 会社法の観念・法源等 第1節 会社法の観念  会社法とは,会社の設立,組織,運営および管理に関する法律をいう(1)が,このように会社を規制する会社法には,形式的意義の会社法と実質的意義の会社法とがある。前者は,法典としての会社法をいう。これに対し後者は,一般に法形式のいかんを問わず,実質的に会社という企業主体ないし形態に特有な法規の総体であり,具体的には会社の成立から消滅に至るまでの団体の組織・運営および会社と構成員の内外の法律関係につき特別の法的規制を加える法をいう。この両者は,基本的には一致しているが,前者には私法的法規のほか,その実現を保障する多数の公法的法規が含まれている一方,後者には会社法典のほか他の法令,慣習法,判例法等も含まれているのであり,両者は完全に一致しているわけではない。 第2節 会社法の法源  実質的意義の会社法は,いかなる形で存在しているかという問題である。会社法の主たる法源としてもっとも重要なものは,形式的意義の会社法であるが,その他担保付社債信託法,社債等登録法,会社更生法,商業登記法,社債・株式等の振替に関する法律などの特別法が重要である。このような制定法のほか,商慣習法も法源となる。さらに商事自治法として定款を法源とする見解もある。  会社に関する法律関係については,会社の定款がまず適用され,つぎいで会社に関する一般法たる会社法の規定が適用される。ただし,特別法において会社法の規定を補完・変更している場合には,これら特別法の規定が会社法の規定に優先して適用される。そして以上に規定がないときは,商法慣習法および民法を適用する。 第3節 株式会社の法的規制の特色  株式会社の法的規制には,以下に述べるような特色がある。 1 強行規定性     株式会社においては,人的関係のない多数の者の利害が複雑に対立している。これを自由に放任しておくと,それ
  • 論文 法学 新会社法 株式会社 新基本会社法 会社法総論
  • 2,530 販売中 2006/11/28
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  • 会社 株式発行
  • 株式発行 論点 新株発行の無効の訴え(828条1項2号) 新株発行不存在の訴え 新株発行の際の通知(201条3項4項) 株主割当ての際の通知(202条4項) 新株発行差止請求権(210条) 基準日における株主名簿上の株主 代表権の内部的制限(349条5項) 第1 新株発行の無効の訴えの可否(会社法828条1項2号) 1.株主割当ての新株発行の際、株主に対する通知の欠缺を理由とする場合 (1)Aが死亡したことにより、Aが有していた30万株はB及びCの共有財産となり(民法898条)、各共同相続人は、相続分に応じてAの権利義務を承継する(民法899条)。よって、Cは相続財産である30万株の共同所有者であり、株主であるにもかかわらず、本件株主割当てによる新株発行の際に、通知(202条4項)がなされていなかった。その無効原因として、Cは株式発行の無効の訴えを提起することが考えられる。 (2)そこで、202条4項の通知の欠缺が無効原因とすることができるか検討する。まず、202条の通知の趣旨について、201条の通知と対比して考えるに、201条の募集に応じて引受けを申し込んだ者に新株を発行する場合は、
  • 民法 経営 株主 会社法 自由 株式 無効 取締役 相続
  • 550 販売中 2009/06/23
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  • 会社 取締役の責任
  • 取締役の責任 【事案】 X社(代表取締役A、社外取締役D)の子会社Yは寿司チェーンを営んでいる。 Y社取締役食材部長Bの指示によって食材の使いまわしが行われ、Mは食中毒の被害を受けた。食中毒事件の前に、使いまわしの事実を知ったY社代表取締役CはBに注意していたが、衛生面について気をつけるように助言するにとどまった。 この食中毒をきっかけに、X社の株価は暴落し、X社の株主Nは株の売却を行った。また、Y社従業員Pは解雇され、給与を得ることができなかった。 一.M(寿司店の顧客)による請求 1.B(Y社取締役食材部長)に対する請求  Bの指示による食材の使い回しのため、Mは食中毒の被害を受けており、BM間には契約関係があるわけではないから、賠償請求をするには不法行為責任(民法709条)を追及してくることが考えられる。しかし、これによると結果発生の故意過失今では「結果発生についての故意過失」が709条の要件なのですか?やBの行為と損害の間の因果関係など帰責事由の有無因果関係は帰責事由なのか?の立証責任が被害者Mにあるため、Mはこれよりも立証が容易である会社法429条1項による責任を追及してくる
  • 民法 責任 取締役 過失 会社法 不法行為 義務 システム 因果関係 代表取締役
  • 550 販売中 2009/06/23
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  • 会社Ⅰ 会社倒産-破綻処理手続
  • 会社法Ⅰ 会社倒産-破綻処理手続 問題)(1)会社の倒産とは何か。会社はなぜ倒産するか。自分の考えを述べよ。 (2)A商社の営業マンBは、担当取引先の建設会社C社の経営が危ないという 噂を耳にした。A社はC社に対して売掛金債権1000万円があり、販売し た建築材料100万分が未納入である。Bはどのような手続をとるべきか。 もし、実際C社が破綻した場合はどうか。 1.総説 2.倒産の原因 3.債権回収 (1)破綻前 (2)破産後 1.総説 減少傾向とはいうものの、不況の中、企業の倒産が相次いでいる。倒産とは、債務者が 従来の経済活動・経済生活を維持しながら、弁済期にある債務の
  • レポート 法学 民事再生 会社更生 破産 再建計画 管財人
  • 550 販売中 2008/01/25
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  • 会社Ⅰ 会社倒産-破綻処理手続
  • 会社法Ⅰ 会社倒産-破綻処理手続 問題)(1)会社の倒産とは何か。会社はなぜ倒産するか。自分の考えを述べよ。 (2)A商社の営業マンBは、担当取引先の建設会社C社の経営が危ないという 噂を耳にした。A社はC社に対して売掛金債権1000万円があり、販売し た建築材料100万分が未納入である。Bはどのような手続をとるべきか。 もし、実際C社が破綻した場合はどうか。 1.総説 2.倒産の原因 3.債権回収 (1)破綻前 (2)破産後 1.総説 減少傾向とはいうものの、不況の中、企業の倒産が相次いでいる。倒産とは、債務者が 従来の経済活動・経済生活を維持しながら、弁済期にある債務の
  • レポート 法学 倒産 違法経営 貸し倒れ 不渡り 債権回収
  • 550 販売中 2008/01/23
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  • 株式会社における少数派株主の保護について会社
  • 1 株主総会の決議は一株一議決権による資本多数決によってなされる (旧239条1項/新309条、旧241条1項/新308条)。 なぜなら、株式会社の機関においては、会社運営の合理化の観点から、所有と経営の分離がなされているところ、会社にとって株主が誰であるかは重要でなく、株主は個性を喪失しているからである。 また、出資額に応じて会社支配権を付与することで、出資意欲を高め、資本集積が促進されるからである。 取締役会の構成員たる取締役は、株主総会により選任される(旧254条1項)。 その結果、多数派株主の意思が優先されることになる。
  • レポート 法学 会社法 株主 累積投票制度
  • 550 販売中 2005/11/10
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  • 会社:株式会社設立の際の財産引受
  • 1 発起人が会社を設立する際、定款を作成することになる。定款には目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所を記載しまたは記録しなければならない(新2条)。この定款記載事項において特に問題となるのが、変態設立事項(旧168条1項/新28条)である。変態設立事項に記載されている事項は、発起人が会社を設立する際に、自己または第三者の利益を図って、会社の財産的基礎を危うくし、会社債権者を害するおそれのあるものであるから、厳重な手続きが要求されている。すなわち、定款に記載しなければ効力が生じない(旧168条1項柱書/新28条)。
  • レポート 法学 会社法 現物出資 財産引受
  • 550 販売中 2005/11/10
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  • 会社 権限のない代表取締役による会社代表行為
  • 権限のない代表取締役による会社代表行為 論点 会社法362条4項の意義 重要財産の処分とは 362条4項1号違反行為の効力 民法93条但書類推 代表取締役による代表権濫用 心裡留保説 代表権制限説 相対的無効説 絶対的無効説 一、債権譲渡の有効性 1.甲丙間における債権譲渡契約の成立の可否 AはBとの間で、甲社が乙社に対して有する過払金返還請求権を丙社に譲り渡す合意をした。Aは甲社の代表取締役、Bは丙社の代表取締役であり、代表取締役は包括的代表権を有する(会社法349条4項)ので、A及びBの行為の効果は各々甲社及び丙社に帰属することになり、この債権譲渡は両社間で有効に成立したこととなる。 2.会社法362条4項1条違反の可否 しかし、AはBとの合意に際して、甲社において取締役会決議を経ていないことから、この債権譲渡が362条4項1号違反にあたるのではないかが問題となる。 そもそも、362条4項が重要な業務執行につき取締役会決議を必要としている趣旨は、同項で挙げられている事項について代表取締役が権限を濫用すると会社の経営状態に影響を与えるおそれが高いため、代表取締役の代表権の濫用・誤用を
  • 民法 経営 取締役 判例 代表取締役 会社法 取締役会 債権 影響 安全
  • 1,100 販売中 2009/06/23
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  • 会社ー取締役と会社との関係―経営判断原則
  • 1、本件は、取締役がバブル期の財テクブームに乗じて、定款変更をした上で銀行から多額の借財をし、有価証券投資を行ったその結果として多大な損害を会社に生ぜしめたことについて取締役が義務違反によってその責任を負うのか、または「経営判断の原則」によって免責されるのかという問題と、こうした取締役の行為に対して株主はどのように責任を問えるかという問題である。 2、取締役は会社に対して善管注意義務と忠実義務を負っている。経営判断のミスはこれらの義務違反となるのか。 (1)取締役と会社との関係は委任関係であり(254条3項)、受任者である取締役は、善良なる管理者としての注意義務を負い(民法644条)、業務執行にあたらなければならない。また、取締役は法令や定款、株主総会決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を遂行する義務をも負う(254条ノ3)。これら取締役が負う義務を各々「善管注意義務」「忠実義務」というが、これらの義務違反は、法令又は定款に反する行為として266条1項5号の損害賠償責任を構成する。この場合には、取締役は会社に生じた損害を賠償しなければならないこととなる。
  • レポート 法学 会社法 株主代表訴訟 経営判断の原則 善管注意義務 忠実義務
  • 550 販売中 2005/07/05
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