連関資料 :: 会社法
資料:141件
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会社法 取締役の責任
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取締役の責任
【事案】
X社(代表取締役A、社外取締役D)の子会社Yは寿司チェーンを営んでいる。
Y社取締役食材部長Bの指示によって食材の使いまわしが行われ、Mは食中毒の被害を受けた。食中毒事件の前に、使いまわしの事実を知ったY社代表取締役CはBに注意していたが、衛生面について気をつけるように助言するにとどまった。
この食中毒をきっかけに、X社の株価は暴落し、X社の株主Nは株の売却を行った。また、Y社従業員Pは解雇され、給与を得ることができなかった。
一.M(寿司店の顧客)による請求
1.B(Y社取締役食材部長)に対する請求
Bの指示による食材の使い回しのため、Mは食中毒の被害を受けており、BM間には契約関係があるわけではないから、賠償請求をするには不法行為責任(民法709条)を追及してくることが考えられる。しかし、これによると結果発生の故意過失今では「結果発生についての故意過失」が709条の要件なのですか?やBの行為と損害の間の因果関係など帰責事由の有無因果関係は帰責事由なのか?の立証責任が被害者Mにあるため、Mはこれよりも立証が容易である会社法429条1項による責任を追及してくる
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民法
責任
取締役
過失
会社法
不法行為
義務
システム
因果関係
代表取締役
550 販売中 2009/06/23
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会社法Ⅰ 会社倒産-破綻処理手続
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会社法Ⅰ
会社倒産-破綻処理手続
問題)(1)会社の倒産とは何か。会社はなぜ倒産するか。自分の考えを述べよ。
(2)A商社の営業マンBは、担当取引先の建設会社C社の経営が危ないという
噂を耳にした。A社はC社に対して売掛金債権1000万円があり、販売し
た建築材料100万分が未納入である。Bはどのような手続をとるべきか。
もし、実際C社が破綻した場合はどうか。
1.総説
2.倒産の原因
3.債権回収
(1)破綻前
(2)破産後
1.総説
減少傾向とはいうものの、不況の中、企業の倒産が相次いでいる。倒産とは、債務者が
従来の経済活動・経済生活を維持しながら、弁済期にある債務の
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レポート
法学
民事再生
会社更生
破産
再建計画
管財人
550 販売中 2008/01/25
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会社法 権限のない代表取締役による会社代表行為
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権限のない代表取締役による会社代表行為
論点
会社法362条4項の意義
重要財産の処分とは
362条4項1号違反行為の効力
民法93条但書類推
代表取締役による代表権濫用
心裡留保説
代表権制限説
相対的無効説
絶対的無効説
一、債権譲渡の有効性
1.甲丙間における債権譲渡契約の成立の可否
AはBとの間で、甲社が乙社に対して有する過払金返還請求権を丙社に譲り渡す合意をした。Aは甲社の代表取締役、Bは丙社の代表取締役であり、代表取締役は包括的代表権を有する(会社法349条4項)ので、A及びBの行為の効果は各々甲社及び丙社に帰属することになり、この債権譲渡は両社間で有効に成立したこととなる。
2.会社法362条4項1条違反の可否
しかし、AはBとの合意に際して、甲社において取締役会決議を経ていないことから、この債権譲渡が362条4項1号違反にあたるのではないかが問題となる。
そもそも、362条4項が重要な業務執行につき取締役会決議を必要としている趣旨は、同項で挙げられている事項について代表取締役が権限を濫用すると会社の経営状態に影響を与えるおそれが高いため、代表取締役の代表権の濫用・誤用を
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民法
経営
取締役
判例
代表取締役
会社法
取締役会
債権
影響
安全
1,100 販売中 2009/06/23
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会社法Ⅰ 会社倒産-破綻処理手続
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会社法Ⅰ
会社倒産-破綻処理手続
問題)(1)会社の倒産とは何か。会社はなぜ倒産するか。自分の考えを述べよ。
(2)A商社の営業マンBは、担当取引先の建設会社C社の経営が危ないという
噂を耳にした。A社はC社に対して売掛金債権1000万円があり、販売し
た建築材料100万分が未納入である。Bはどのような手続をとるべきか。
もし、実際C社が破綻した場合はどうか。
1.総説
2.倒産の原因
3.債権回収
(1)破綻前
(2)破産後
1.総説
減少傾向とはいうものの、不況の中、企業の倒産が相次いでいる。倒産とは、債務者が
従来の経済活動・経済生活を維持しながら、弁済期にある債務の
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レポート
法学
倒産
違法経営
貸し倒れ
不渡り
債権回収
550 販売中 2008/01/23
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会社法:株式会社設立の際の財産引受
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1 発起人が会社を設立する際、定款を作成することになる。定款には目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所を記載しまたは記録しなければならない(新2条)。この定款記載事項において特に問題となるのが、変態設立事項(旧168条1項/新28条)である。変態設立事項に記載されている事項は、発起人が会社を設立する際に、自己または第三者の利益を図って、会社の財産的基礎を危うくし、会社債権者を害するおそれのあるものであるから、厳重な手続きが要求されている。すなわち、定款に記載しなければ効力が生じない(旧168条1項柱書/新28条)。
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レポート
法学
会社法
現物出資
財産引受
550 販売中 2005/11/10
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株式会社における少数派株主の保護について会社法
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1 株主総会の決議は一株一議決権による資本多数決によってなされる (旧239条1項/新309条、旧241条1項/新308条)。
なぜなら、株式会社の機関においては、会社運営の合理化の観点から、所有と経営の分離がなされているところ、会社にとって株主が誰であるかは重要でなく、株主は個性を喪失しているからである。
また、出資額に応じて会社支配権を付与することで、出資意欲を高め、資本集積が促進されるからである。
取締役会の構成員たる取締役は、株主総会により選任される(旧254条1項)。 その結果、多数派株主の意思が優先されることになる。
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レポート
法学
会社法
株主
累積投票制度
550 販売中 2005/11/10
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会社法ー取締役と会社との関係―経営判断原則
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1、本件は、取締役がバブル期の財テクブームに乗じて、定款変更をした上で銀行から多額の借財をし、有価証券投資を行ったその結果として多大な損害を会社に生ぜしめたことについて取締役が義務違反によってその責任を負うのか、または「経営判断の原則」によって免責されるのかという問題と、こうした取締役の行為に対して株主はどのように責任を問えるかという問題である。
2、取締役は会社に対して善管注意義務と忠実義務を負っている。経営判断のミスはこれらの義務違反となるのか。
(1)取締役と会社との関係は委任関係であり(254条3項)、受任者である取締役は、善良なる管理者としての注意義務を負い(民法644条)、業務執行にあたらなければならない。また、取締役は法令や定款、株主総会決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を遂行する義務をも負う(254条ノ3)。これら取締役が負う義務を各々「善管注意義務」「忠実義務」というが、これらの義務違反は、法令又は定款に反する行為として266条1項5号の損害賠償責任を構成する。この場合には、取締役は会社に生じた損害を賠償しなければならないこととなる。
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レポート
法学
会社法
株主代表訴訟
経営判断の原則
善管注意義務
忠実義務
550 販売中 2005/07/05
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
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- ハッピーキャンパスに写真の
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.gif .jpg .png .zip
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