連関資料 :: 会社法
資料:141件
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会社法Ⅰ 取締役会決議と特別利害関係
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会社法Ⅰ
取締役会決議と特別利害関係
問題)代表取締役の解任に関する取締役会決議において当該取締役は議決権行使ができ
るか。
1.総論
2.商法260条の2第2項
(1)判例(肯定説)
(2)否定説
(3)検討
1.総論
株式会社の業務執行は、日常的・一般的にものについてはその決定権を代表取締役に一
任しているが、重要事項等に関しては取締役会の決議をもって決するのが一般的である。
それに関して、公正・適格な判断を下すために、商法は明文をもって、取締役会決議に関
し、特別の利害関係を有する取締役は、決議に参加することができない旨定めている。
取締役会は代表取締役を監視する権限を持っており、支配権争奪、経営責任などに関連
して、代表取締役解任を行うことがある。その際、決議の利害関係人である当該代表取締
役は自らの解任に関し、議決権行使が可能か、またもし行使した場合、取締役会決議に影
響を及ぼすかについて検討する。
2.代表取締役の解任決議に関し、当該代表取締役は商法260条の2第2項及び旧23
9条5項(株主総会決議における特別利害関係人の排除規定―現行法では、株主総
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経営
取締役
判例
問題
代表取締役
商法
取締役会
株主
総論
- 550 販売中 2008/01/23
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商法 取締役会設置会社において業務執行に対する監督、監査の実効性を図るため、会社法はどのような制度を設けているかについて述べよ
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株式会社は定款の定めによって、①取締役会、②会計参与、③監査役、④監査役会、⑤会計監査人、⑥委員会を置くことができる。また株式会社は、社外取締役、社外監査役、会計参与、会計監査人、の任務懈怠責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重過失がないときは、責任限定契約を社外取締役等と締結することを定款で定めることができる。なお、監査役設置会社、委員会設置会社においては、取締役が定款を変更して、監査委員を除く社外取締役等の責任限定契約を締結することができる旨の規定を設けるという議案を株主総会に提出する際には、監査役設置会社においては各監査役、委員会設置会社においては各監査委員の同意を得なければならない。
①取締役会を置く会社または会社法の規定により取締役会の設置義務がある株式会社を取締役会設置会社という。公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は、取締役会を置かなければならない。なお、取締役会設置会社においては、取締役は3人以上でなければならない。また、取締役会の決議により、代表取締役を選定しなければならない。代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の
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監査
会計
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監査委員会
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