日大通信教育部の商法の課題です。商号の選定と、運送人の損害賠償責任・高価品特則の2課題についてそれぞれ約1800字で論じています
【問題】商号の選定について
商法11条では、「商人はその氏、氏名その他名称をもってその商号とすることができる。」と定められている。すなわち、商人は営業の種類・内容とまったく関係のない名称を商号とすることもできる。わが国は、商号自由主義を原則としていて、商号が商人の氏名や営業地域などと一致することを要求する、商号真実主義を採用していない。
しかし、商号自由主義にもいくつかの例外がある。まず、第一に、会社法6条2項によって、「会社は、会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社または合同会社の名称を入れなければならない。」とされ、同法同条3項によって、「会社はその商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」とされている。
よって、本問のように、合同会社形態で不動産業を始めようと考えているAさんの場合、商号中に、「合同会社」の名称を必ず入れなければならず、また、商号中に「株式会社」の名称を用いてはいけないこととなる。
次に、商法12条1項と会社法8条1項では、「何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれ...