日大通信 商法Ⅰ(分冊2)の合格レポートです。
難しい表現を避け簡潔にまとめています。
丸写しでの提出は合格できません。あくまでレポート作成の参考として利用ください。
媒介とは、他人間の法律行為の成立に尽力する行為をいい、一般に仲立ちともいう。仲立ちに関する行為は営業的商行為であり(502条11号)これを業としてする仲立人は商人となる。宅地建物取引における媒介とは、当事者の一方又は双方の依頼により、当事者間の宅地建物の売買や賃貸等の契約の成立に向けて尽力する行為をいい、これを引き受ける宅建業者による媒介は商行為に該当する。したがって宅建業者も商法における商人という立場になる。かつては媒介契約についての書面が作成されていないために、依頼者と宅建業者との間の媒介契約有無についての争いが多々起こっていた。そこで、昭和55年5月に宅建業法が改正され、宅建業者は、不動産取引の媒介を行うに当たって、媒介契約を締結したときは、書面を作成しなければならなくなった(業法34条2項)。さらに、媒介により成立する売買契約等の両当事者に対して契約成立までに不動産および契約に関する重要事項の説明をする義務も課している(宅建業法35条)。
媒介契約には三種類存在する。第一が一般媒介契約である。これは、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約で、自分で見つけてきた...