【明星大学2016】WE1010法学12単位目

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    資料紹介

    2016年度の明星大学 教育学部 通信教育課程における、レポート課題の合格レポートです。1回目で「合格」の評価をいただきました。皆様のお役に立てれば幸いです。
    参考文献 法学1法学2 児玉誠・北岡勲 明星大学 平成6年

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    明星大学法学WE1010

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    WE1010 法 学 1 2 単 位 目
    1 人 に 関 す る 法 の 効 力
    2 法 の 解 釈
    1属人主義とは、人は国内外のいずれにあるを問わず、事故の所属する国家の方に従うべきものであるとする
    主義である。故に、ある国家の法は外国人にたいしては適用されないことになる。属人主義は、法令や土地に関
    する刑法についての一主義であるといわれ、犯人が自国民である限り、犯罪地の内外に問わず自国の刑法を適用
    すべきであるとするもので、古くより主張されてきた。
    属地主義とは、領域を基準にして法の人的適用範囲を決定しようとするもので、一刻の法はその範囲内に於い
    てのみ、領域内に於いては内外人問わず、絶対的に適用されると主義である。近代国家は土地の領有を本質的要
    素とするものであるから、法の人的適用範囲も領域によって定められることになり、属地主義が近代法の原則と
    されている。属地主義も、法令や土地に関する刑法についての一主義で、国家の主権はその領域内に於いてのみ
    存在するという思想から生まれた。
    人的効力範囲の例外として、治外法権が挙げられる。治外法権とは、国際法上、外国人...

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