中央大学 法学部 通信教育課程 民法2(物権) 2016年度&2017年度
第3及び第4課題の合格レポートセット(評価は両方B)になります。
・第3課題(2016年度、2017年度共通問題)
動産の売買契約において、売主が代金債権の回収を確実なものとする担保の方法としてどのようなものが考えられるか。
・第4課題(2016年度、2017年度共通問題)
抵当権の効力は抵当不動産の賃料に及ぶか?賃料債権が譲渡された場合はどうか?
2016年度 第3課題
動産の売買契約において、売主が代金債権の回収を確実なものとする担保の方法として
どのようなものが考えられるか。
本問は、動産売買であるから売主の買主に対する売掛代金が被担保債権となり、売買目
的物である動産が担保目的物となる。そして、担保目的物(動産)と被担保債権(売掛代
金)とは同一の法律関係(売買契約)から生じているから牽連性がある。この場合、売主
の担保手段としては、留置権、動産先取特権、所有権留保が適切と考える。そこで、以下、
これらを順に説明する。
(1)留置権
留置権は、民法が規定する典型担保であって、法律上当然に生じる法定担保物件である。
この留置権は、物に関して生じた債権が弁済されるまでその物の引渡しを拒絶できる権利
である(民295条)。
本問では、売買契約により、売主の動産の所有権は買主に移転する。我が国では、物権
変動は意思主義をとっているからである(民176条)。そうすると、i)売主は他人(買
主)の物である動産を占有しており、ii)売買という同一の法律関係により物(動産)と
債権(被担保債権)とが生じているから両者には牽連性があり、ii...