中央大学 法学部 通信教育課程 2016年度 親族相続
第2課題の合格レポート(評価はC)になります。
2016年 第2課題
「扶養義務二元論」について論ぜよ。
扶養義務二分論とは、中川善之助により昭和初期に提唱された、現在まで学説・
実務ともに支持する扶養義務に関する通説(いわゆる中川理論)である。この
扶養義務二元論は、明治の戸主を筆頭とする年長者偏重の家制度による扶養の
仕組みに取って代わる戦後の扶養の仕組みといえる。扶養義務二元論は、1)
生活保持義務と2)生活扶助義務とからなる。
1)生活保持義務とは、夫婦間および親と未成熟子との間の扶養は身分関係
の本質的要素とし、扶養義務者は扶養権利者に自己と同程度の生活を保障する
義務である。すなわち、夫婦間でみれば給与収入のある夫(扶養義務者)は専
業主婦の妻(扶養権利者)が自己と同程度の生活をおくれるように保障する義
務があり、親子でみれば親(扶養義務者)は未成熟子(扶養権利者)が自己と
同程度の生活をおくれるように保障する義務である。
夫婦間の生活保持義務は法定されている(夫婦間の協力扶助義務(752条)、
婚姻費用分担義務(760条))一方で、親と未成熟子との間の生活保持義務は
条文上直接の根拠規定はない。しかし、親子の本質から生...