中央大学 法学部 通信教育課程 2016年度 法学
第3及び第4課題の合格レポートセットになります。
2016年度 法学 第3課題
慣習法の意義について、適当な事例を取り上げて論じなさい。
「慣習」とは、社会の構成員が反復継続的に行う行動様式である。この「慣
習」が法源としての「慣習法」となるためには、1)慣習の存在、2)慣習が
法であるという法的確信、3)国が慣習を法と認める(法例2条、民法92条、
商法1条)必要がある。これら1)~3)の各要件を充足することで、慣習は
慣習法として、文章に依らない不文法の法源(裁判官が法的判断をする際の拠
り所)となる。
この法的確信を伴う「慣習法」に対して、法的確信を欠く慣習は「事実たる
慣習」と呼ばれ、両者は区別される。これらに関して、通説判例によれば、法
例2条は「慣習法」の規定であるとし、民法92条は「事実たる慣習」の規定
であるとする。すなわち、
「慣習法」は当事者の意思に関係なく法源として補充
的に適用されるものであり(法例2条)、一方で「事実たる慣習」は当事者が慣
習に従う意思表示があってはじめて任意規定に優先して適用されるものである
とする(民法92条)。
さて、「慣習法」の意義は何であろうか。
「慣習法」は法の欠缺を補充する点にそ...