【中央 通信 2016年・2017年度共通】知的財産法 第2,3課題 合格レポートAAセット

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    中央大学 法学部 通信教育課程 2016年度&2017年度 知的財産法
    第2及び第3課題の合格レポートセット(評価は、両方A)になります。
    ・第2課題(2016、2017年度共通問題)
    Aは音楽著作物の演奏歌唱が納められた CDを他人に貸与しようとしている。
    (1)Aの行為が著作権法上の権利侵害に当たらないための要件の一つとして
    「公表された著作物であること」が挙げられる。本件音楽著作物が「公表され
    た」といい得るには、どのような条件を満たせばよいかを説明しなさい。
    (2)Aの行為が著作権法上の権利侵害に当たらないために、「公表された著作物であること」以外に満たすべき要件を全て挙げ、それぞれを簡潔に説明しなさい。
    (3)Aの行為が著作権法上の権利を侵害する場合に、①誰の②どのような権利を侵害し、③それに対してどのような請求がなされる可能性があるかについて説明しなさい。
    ・第3課題(2016、2017年度共通問題)
    知的財産の保有者が、その権利の対象となるものを自ら譲渡した場合、対象物に特に変更を加える行為がなされない限り、権利者は、その譲受人が対象となるものを転々譲渡する行為には、知的財産権を行使することができないと解されている。そのための規定または解釈としてどのようなものがあるか、それぞれ比較しながら説明しなさい。

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    2016年度 第2課題
    A は音楽著作物の演奏歌唱が納められた CD を他人に貸与しようとしている。
    (1)A の行為が著作権法上の権利侵害に当たらないための要件の一つとして
    「公表された著作物であること」が挙げられる。本件音楽著作物が「公表され
    た」といい得るには、どのような条件を満たせばよいかを説明しなさい。
    (1)について
    本問において、Aは、CDを他人に貸与しようとしているので、著作者たる
    CDの作詞家、作曲家の貸与権(26条の3)と、著作隣接権者たる実演家(歌
    手)とレコード製作者(レコード会社)の貸与権(95条の3、97条の3)
    とを形式的には侵害する。
    しかし、Aの貸与が営利を目的としない貸与である場合(38条4項)、例外
    的に著作権及び著作隣接権が制限される(102条)。権利行使が制限される要
    件の一つが「公表された著作物であること」である。
    著作権法上、
    「公表された」とは、著作物が発行され、又は上演、演奏、上映、
    公衆送信、口述もしくは展示の方法で公衆に提示されることをいう(4条)。ま
    た、
    「発行」とは、著作権法上、著作物の複製物が相当部数、著作権者(又は許
    諾を...

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