中央大学 法学部 通信教育課程 2016年度&2017年度 手形小切手法
第3及び第4課題の合格レポートセット(評価は、両方A)になります。
・第3課題(2016、2017年度共通問題)
振出人A、受取人Bの約束手形が、B、C、Dと裏書され、現在Dが所持している。ところで、この手形に関して、BからCへの裏書に関してもともとはC’と記載されていたものであるが被裏書人欄のC’の名がBによって抹消されており、この手形をBから受け取ったCがDへと裏書したものである。
DのAに対する手形金支払い請求は認められるか。
・第4課題(2016、2017年度共通問題)
AがBから商品を購入し、その支払いのためにBに宛てて約束手形を振り出したが、この手形についてはA’が手形保証をしていた。
Bから仕入れた商品が不良品であったため、AはBとの売買契約を解除したが、BはAおよびA’に対して手形(保証)債務の履行を求めた。A、A’はこの手形支払いをしなければならないか。
もしこの手形がBからCに裏書きされていたとしたらA、A’の支払い義務はどうか。
2016年度 第3課題
振出人A、受取人Bの約束手形が、B、C、Dと裏書され、現在Dが所持し
ている。とことで、この手形に関して、BからCへの裏書に関してもともとは
C’と記載されていたものであるが被裏書人欄のC’の名がBによって抹消さ
れており、この手形をBから受け取ったCがDへと裏書したものである。
DのAに対する手形金支払い請求は認められるか。
裏書連続ある手形の所持人は、証券呈示により権利行使を強制できる。つま
り、所持人は、権利行使にあたって自身が権利者であることを実質的に証明す
ることを要せず、裏書が連続していることを形式的に証明できればよい(手1
6条1項1文、77条1項1号)。取引の安全を図り手形の流通を促進する趣
旨である。
本問では、所持人であるDは、裏書連続があることを証明できれば、Aに手
形金の支払い請求ができることになる。問題は、被裏書人欄の「C’」が抹消
されており、このことが裏書連続にどのように影響するかである。以下では、
まず裏書の種類について説明した後、次いで被裏書人名が抹消された判例に言
及し、最後に本問に当てはめて検討する。
裏書の種類は3種類ある...