<法学分冊1>日本大学通信2016-15年度

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    資料紹介

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    講評:近代私法の諸原則の生成と現代法におけるその修正について、特に所有権絶対の原則を中心に良くまとめられています。
    御当地における著名な判決の現場を実感することができる機会を与えてくださり、とても嬉しく思います。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    課題:近代法の原則の一つである所有権の絶対(私的財産尊重)について示した上で、権利濫用の禁止について論じなさ
    い。
    近代法は、経済的社会の構成の発展に照応する一法類型で、産業資本主義段階にある資本主義国家の法である。その国の
    歴史的背景や諸条件で形態は異なるが、資本制国家としての歴史的性格を持っている。原理は、国家権力等の外的介入や権
    力支配を排し、自由な状況で市民社会の発展を促し、市場メカニズムの基本的枠組みの整備と保障を規定、国家の役割を警
    察と国防に限る夜警国家、最小国家観とする考え方である。特徴には、公法と私法で区別(相対的概念に過ぎない)され、
    市民を対象とした私法領域(近代私法、近代市民法)が発展したものとされる。
    近代とは、イギリスの名誉革命や産業革命、フランスのフランス革命等、市民革命以後の時代を指している。近代より前
    の中世では、主に封建社会で、絶対君主を頂点とする政治権力だった。多元的、分散的権力を一身に集中、独占して官僚組
    織と常備軍を統治手段として中央集権的な統一国家を形成していた。
    しかし、この下で市民社会が徐々に発達するにつれ、封建社会、絶対主義政権は...

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