上からAAABB評価
課題:「実質課税の原則」が現行法下で成立するか否か論じなさい。
「実質課税の原則」とは、租税法の領域に於いて、形式・契約の有無にかかわらず、その行為等の実質・実態(経済的実
質・実態)に即して判断し、解釈と適用を行うという原則である。この原則は、税法の解釈・適用の基本原理である租税法
律主義の原則とは別の原理として、租税法に内在する固有の原則と主張されている。実定法上、明文化された規定は存在し
ていない。存在しない以上、税法解釈・適用は租税法律主義のみであるが、経済上で、この原則は検討に値するとして議論
が続いている。要因は以下の7つの類型が由来していると思われる。
まずは「借用概念」である。所有、配偶者、相続、法人、利子等の概念を借用する際、租税法上は別段の規定が無くても
独自の法的意味が付与されるという主張がなされ、論拠に実質課税の原則が持ち出される。この原則を理由に当該概念に解
釈する事が租税法律主義の法的安定性・法的予測可能性の要請に反する。例えば民法上「相続」と、租税法上「相続」には
法的意味では対立するが、最終的に法解釈ではなく立法論という広域的範囲で行う事が憲法の要請...