評価Aを頂きました。参考資料になれば幸いです。
下書き完了日:2017/12/20
科目:民法2(物権) 第1課題:公示の原則と公信の原則
★最低6頁最高7.5頁★
日本の民法は意思主義が採用されている。物権変動においては、意思表示だけで物権変動が生じ、別に何らの形式も必要としないことを民法176条によって規定している。
これに対して、物権変動における形式主義とは、物権変動が生じるためには、意思表示の他に一定の形式、表象が必要とする考え方である。なぜならば、所有権の移転の時期を登記、引渡しの時にすることができるからである。このことは、登記、引渡しがあってはじめて所有権が移転するため、所有権の移転が外部から明確であり、取引の安全を担保するものとなるためである。
1.公示の原則
物権という権利には、排他性があり、ある物の上に一つの物権が成立すると、これと両立しえない物権は、もはや適法には成立することを許さない。したがって、ある物の上に物権を取得しようとする者は、まず、その物の上にこれと両立しえないような物権が成立しているかどうかを確かめる必要がある。そこで、物の上の物権の状態を公示する制度...