評価Aを頂きました。参考資料になれば幸いです。
下書き完了日:2017/09/08
科目:刑法各論 第3課題:被害者の占有
★最低6頁最高7.5頁★
1.問題の意義
XがAを姦淫した点については刑法240条強姦罪、その後Aを殺害し、死体を埋めた点については、刑法199条殺人罪及び刑法190条死体遺棄罪が成立する。その後Aの指輪を奪った行為が、刑法235条窃盗罪か、刑法236条強盗罪か、または刑法245条占有物離脱横領罪が成立するかが問題である。
2.死者の占有について
占有者が死亡してしまった場合には、死者はもはや権利主体ではないので「占有」も観念できず、死体から財物を奪う行為について窃盗罪も成立しえないと考えることもできる。その点で、第一に、当初から財物奪取の意思で殺害し、その後に財物を奪う場合である。この点については、強盗殺人が成立するという結論で争いはない。
第二に、被害者を殺害後に財物奪取の意思を生じた場合である。これは本問のケースであり、占有物離脱横領説、窃盗罪説、および強盗罪説が対立している。この点について、殺人を財物奪取の手段とはしていないので強盗罪は成立しないと考える...